わしのみや保育園・わしのみや第二保育園 施設案内

わしのみや保育園・わしのみや第二保育園 要覧

1.沿革

  • 昭和47年 3月27日 厚生大臣より社会福祉法人認可
  • 昭和47年 4月 1日 埼玉県知事より鷲宮保育園設置認可
  • 昭和47年 4月 1日 旧鷲宮町に初めての児童福祉施設として鷲宮保育園開設
  • 昭和48年 2月20日 鷲宮保育園敷地拡張
  • 昭和53年 4月 1日 埼玉県知事より鷲宮第二保育園設置認可

2.就園対象年令

  • 乳児部 0才児・1才児・2才児
  • 幼児部 3才児・4才児・5才児・6才児
  • 生後2ヶ月より就学まで(わしのみや第二保育園分園は6ヶ月より)

3.定員

  • 鷲宮保育園 120人
  • 鷲宮第二保育園・かぐらの里保育園 150人

4.クラス編成

 乳児部

  • つくし組 0才~1才
  • たんぽぽ組 1才~2才
  • すみれ組 2才~3才

 幼児部

  • もも組 3才~4才 年少クラス
  • うめ組 4才~5才 年中クラス
  • さくら組 5才~6才 年長クラス

5.保育方針

単に福祉的見地から、要保育児の健康と安全を守ることにとどまらず、児童一人一人の個性を伸ばし、心身の発達を十分促すように、自然科学・言語・音楽リズム・絵画制作(造形)・健康・社会の6領域全てにわたるバランスのある教育的見地からの積極的保育を展開する。
集団生活を通して、正しい社会生活を身につけるしつけを行い、心の優しい子・信念の正しい子がのびのびとできるよう、万全の配慮で子供たちに接する。
日々のカリキュラム設定に際しては、できるだけ自然とふれあい、四季折々の機微を肌で感じること、知識は体験・経験を通したものであることを重視する。

6.保育内容

  • 乳児部
    生活(基本的生活習慣の自立を促す指導)
    遊び(運動あそび・リズムあそび・ことばあそび・造形あそび)
  • 幼児部
    社会・音楽リズム・健康・自然科学・言語・絵画制作
  • 子育て支援センター(わしのみや保育園)
    就学前の乳幼児を対象とし(久喜市在住)、各種子育て支援プログラムの実施
  • 子育て相談(わしのみや第二保育園)

7.保育計画

  • 保育計画は園長を中心にクラス担任がクラスの実体に見合った内容を領域別に設定する
  • 年計画 月計画 週計画 日案
    全ての計画は遂行状態を園長によって点検評価される

8.保育時間

  • 午前8時より午後4時までとする
  • 土曜日は
    乳児部 午後2時まで
    幼児部 正午(12時)までとする
  • 父母の就労状態と児童の適応度を考慮しながら、早朝、夕刻の特殊保育も行う
    朝7時より夕方7時まで
    但し土曜日は 朝7時より夕方4時まで

9.ポポちゃん保育相談

たんぽぽのように明るく強い子に育つように願って名付けられた保育相談室です
毎週土曜日 午前9時30分~随時実施

10.給食

  • 乳児部
    午前中おやつ1回 昼食(全給食) 午後おやつ1回
  • 幼児部
    昼食(副食給食) 午後おやつ1回

添加物などの少ない材料を吟味して、専門の職員が調理しております。

11.年間行事予定

  • 体位測定 毎月
  • 避難訓練 毎月
  • お誕生日会 毎月
4月 入園式・健康診断(内科・歯科)
5月 草摘み・こいのぼり子供会
6月 保育参観・お花のパーティ・梅雨期健康診断(内科・歯科)
7月 プール開き・サマープレイナイト・お泊まり保育
8月 プール遊び
9月 芋掘り遠足・元気大会・老人ホーム訪問
10月 秋の大運動会・体力測定
11月 親子遠足・七五三子供会
12月 クリスマス会・保育参観・もちつき大会
1月 凧あげ大会・竹馬大会
2月 豆まき子供会・健康診断(内科)
3月 お遊戯会・お別れ会・卒園式

12.入園申込み方法と保育料

入園希望者鷲宮総合支所福祉課(0480-58-1111)へ申請していただくか
園に直接お申し出ください。(0480-58-1510)
保育料は久喜市役所が算定します

 

鷲宮保育園 管理規則

第1条 名称及び所在地

本園は、鷲宮保育園と称し埼玉県久喜市上内1446番1号に設置する

第2条 目的

本園は、日々保護者の委託を受けて、保育にかける乳児または幼児を保育し、心身ともに健やかに育成することを目的とする。特に必要がある時は保護者の委託を受けて、その他の児童を保育することを目的とする

第3条 定員

本園の定員は120名とする

第4条 入園

入園することができるものは、児童福祉法第24条により市町村より入園の委託をされた者とする
一時保育、休祭日保育、並びに子育て支援事業を対象を児童の保育は別途規定とする

第5条 退園

退園を希望するものの保護者は、市町村長宛に届け出、並びに園長に届け出をすることとする
園長はその都度、市町村長あてに報告するものとする

第6条 休日

休日は次の通り定める。ただし、必要に応じて変更することができる

  • 日曜日
  • 国民の休日
  • 12月29日から翌年1月3日までの間
  • 特に園長が必要と認めた日
  • 創立記念日(4月1日)

第7条 保育時間

保育時間は平日8時間、土曜日午後4時とする
ただし入園する乳児もしくは幼児、またはその他の児童の保護者の労働時間、及び家庭の状況等により、必要に応じて短縮あるいは延長するものとする

第8条 保育内容

保育の内容は児童福祉施設最低基準第5章、および保育所保育指針によるものとする。単に福祉的見地からの保育にとどまらず、教育的見地から勘案し、意図的科学的な保育内容を目的とする
鷲宮第二保育園は極めて近隣にあり、開所時間内は双方の施設、設備を共有する

第9条 入園拒否等

次の各号の1に該当するときはその入園を拒否し、または停止もしくは退園させることができる

  • 収容定員に満ちたとき
  • 伝染病または悪質な疾患をするとき
  • 保育することが著しく困難なとき(全体職員の過半数以上の認定による)

第10条 職員

本園に次の職員を置く

  • 園長
  • 保育士
  • 調理人(栄養士を含む)
  • 雇用人
  • 嘱託医(内科、歯科)
  • その他必要と認める職員

第11条 職員の職務

前条に定める職員の職務は次の通りである

  • 園長は園務をつかさどり、所属職員を指揮監督の義務を負う
  • 保育士は第2条達成のため保育に従事し、必要な事務を担当する
  • 調理人は児童の給食業務に従事し、必要な事務を担当する
  • 雇用人は園内掃除及び簡単な設備修繕、除草や洗濯等、安全と衛生管理に必要な業務を行う
  • 嘱託医は児童福祉施設最低基準13条第1項の規定による健康診断並びに用事保育以上の健康相談に応じる

第12条 重要事項決定

本園の運営に関する重要事項は理事会の承認を得て別に定める

第13条 費用

本園の保育料は、国で定める保育単価により市長が決定した徴収額とする
利用料は別に定める額とする

第14条 経費

本園の経費は次の収入を充てる

  • 委託費収入
  • 利用料収入
  • 補助及び助成金
  • 寄附金
  • その他の収入

第15条 その他

本園の会計年度は定款の定めによる

付則

  • この規則は、昭和58年4月1日から施行する
  • この規則は、平成13年4月1日に改定する
  • この規則は、平成18年10月1日に改定する

 

鷲宮第二保育園 管理規則

第1条 名称及び所在地

本園は鷲宮第二保育園と称し、埼玉県久喜市上内1905番地1号に設置する
分園は、かぐらの里保育園と称し、埼玉県久喜市鷲宮2丁目3番地14号に設置する

第2条 目的

本園は、日々保護者の委託を受けて、保育にかける乳児または幼児を保育し、心身ともに健やかに育成することを目的とする。特に必要があるときは、保護者の委託を受けて、その他の児童を保育することを目的とする

第3条 定員

本園の定員は150名とする

内訳
・本園 120人
・分園 30人

第4条 入園

入園することができるものは、児童福祉法第24条により市町村より入園の委託をされた者とする

第5条 退園

退園を希望するものの保護者は、市町村長をあてに届け出、並びに園長に届け出をすることとする
園長はその都度、市町村長あてに報告するものとする

第6条 休日

休日は次の通り定める。ただし、必要に応じて変更することができる

  • 日曜日
  • 国民の休日
  • 12月29日から翌年1月3日までの間
  • 特に園長が必要と認めた日
  • 創立記念日(4月1日)

第7条 保育時間

保育時間は平日8時間、土曜日午後4時とする
ただし入園する乳児もしくは幼児、またはその他の児童の保護者の労働時間、及び家庭の状況等により、必要に応じて短縮あるいは延長するものとする

第8条 保育内容

保育の内容は児童福祉施設最低基準第5章、および保育所保育指針によるものとする
単に福祉的見地からの保育にとどまらず、教育的見地から勘案し、意図的科学的な保育内容を目的とする
鷲宮保育園は極めて近隣にあり、開所時間内は双方の施設、設備を共有する

第9条 入園拒否等

次の各号の1に該当するときはその入園を拒否し、または停止もしくは退園させることができる

  • 収容定員に満ちたとき
  • 伝染病または悪質な疾患をするとき
  • 保育することが著しく困難なとき(全体職員の過半数以上の認定による)

第10条 職員

本園に次の職員を置く

  • 園長
  • 保育士
  • 調理人(栄養士を含む)
  • 雇用人
  • 嘱託医(内科、歯科)
  • その他必要と認める職員

第11条 職員の職務

前条に定める職員の職務は次の通りである

  • 園長は園務をつかさどり、所属職員を指揮監督の義務を負う
  • 保育士は第2条達成のため保育に従事し、必要な事務を担当する
  • 調理人は児童の給食業務に従事し、必要な事務を担当する
  • 雇用人は園内掃除及び簡単な設備修繕、除草や洗濯等、安全と衛生管理に必要な業務を行う
  • 嘱託医は児童福祉施設最低基準13条第1項の規定による健康診断並びに用事保育以上の健康相談に応じる

第12条 重要事項決定

本園の運営に関する重要事項は理事会の承認を得て別に定める。

第13条 費用

本園の保育料は、国で定める保育単価により市長が決定した徴収額とする
利用料は別に定める額とする

第14条 経費

本園の経費は次の収入を充てる

  • 委託費収入
  • 利用料収入
  • 補助及び助成金
  • 寄附金
  • その他の収入

第15条 その他

本園の会計年度は定款の定めによる

付則

  • この規則は、昭和58年4月1日から施行する
  • この規則は、平成13年4月1日に改定する
  • この規則は、平成18年10月1日に改定する
  • この規則は、平成28年10月1日に改定する